建物の維持管理は、とても重要
長期間にわたる賃貸経営の成功のポイントは、なんと言っても入居率を下げない事です。
その為には、入居者満足の為の、日常の建物の維持管理が必須となります。
長期で安定した賃貸経営を継続する為のハードメンテナンスをご活用下さい。
建物日常マネジメント(建物管理/清掃)内容
管理項目 | 内 容 | 実施頻度 |
■貯水槽清掃 | 受水槽の有効水量により、水道法第34条2第1項同法施行規則第23条のの規定で清掃が義務付けられています。 | 1回/年以上 |
■簡易専用水道検査 | 10tを超える受水槽(簡易専用水道)の水質は、水道法第4条第1項及び厚生省令の定める基準に適合していなければなりません。公的登録機関で水質検査を行い、検査結果を提出します。 | 1回/年以上 |
■消防設備点検 | 消防法第17条3の3に基づき共用住宅の用途に供する場合、年2回消防設備保守点検を実施し、3年に1回、消防署長宛の報告が義務づけられています。 | 総合(室内点検) 外観(消火器等) 各1回/年以上 |
■エレベーター設備点検 | 建築基準法第12条第2項、建築基準法施行規則第6条に基づき、技術者を派遣してエレベーターについて点検作業(巻上機、電動機、制御器等の注油・清掃と調整)を行います。 ※2種類の契約形態⇒フルメンテナンス契約・POG契約 |
1回/月 |
■浄化槽点検・清掃 | 浄化槽法により、年3回以上の保守点検、年1回以上の清掃、浄化槽の方式・容量によって指定検査機関の行う水質検査が義務づけられています。 | 地域・処理方法 容量による |
■キュービクル点検 | 電気事業法第72条、電気事業法第74条、電気事業法施行規則第77条に基づき、自家用電気工作物点検を実施します。 | 1回/月 |
■給排水設備点検 | 主に給排ポンプの点検(予防点検) 突然の断水事故を防ぎます。 | 2回/年 |
■機械式駐車場点検 | 定期的に駐車場設備の定例点検(機械・電動機・制御装置等の点検注油及び調整を含む)を行います。 | 6回/年 |
■日常清掃 | ゴミの集積場のゴミ出し、エントランス・階段・共用廊下のモップ掛け掃き掃除、窓拭きなど、共用部における日常清掃を実施します。 ※宅地内ゴミ置場がある場合、ゴミ出し回数は、清掃局の指導により決まります。 |
ハイツ系 2回/月程度 マンション系 1回~4回/週 |
■定期清掃 | エントランスホール・各階エレベーターホール・階段、通路など共用部において水洗いポリッシャー使用専用ワックス仕上げ等の作業を実施いたします。 | 4回~6回/年 |